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土地増値税の項目登録期限はどうなりますか?

2007/6/25 14:12:00 40434

「京地税二(1996)240号」などの関連規定に基づき、本市の境内で土地使用権と不動産行為を譲渡して収入を得る単位と個人は、規定に従って指定された地方主管税務機関に納税登録と納税申告の手続きを行わなければならない。

一つの建設プロジェクトは譲渡回数の多少にかかわらず、一回だけ納税登録手続きを行います。

不動産開発及び主営または不動産開発業務を兼営する会社は、不動産開発契約(または審査時)を締結してから7日間以内にプロジェクト納税登記手続きを行うべきである。

土地増値税項目登録表(不動産開発に従事する納税者に適用)。

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