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どのようにして自分の製品に合法的な商標を登録しますか。

2010/10/27 17:35:00 351

商標登録出願照会審査資料

自然人、法人又はその他の組織がその生産、製造、加工、選別又は販売する商品又は提供するサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合、法に基づいて国家工商行政管理総局商標局(以下商標局と略称する)に提出しなければならない商標登録出願。


商標登録用商品・サービス国際分類各カテゴリーにおける商標図面の登録ごとに商標(1マーク1クラス)とする。各商標は申請ごとにいずれの登録を行うことも申請と見なし、それぞれ申請書を提出し、それぞれ費用を納付しなければならない。


商標は出願から登録承認まで、約2年かかります。商標登録出願の承認または却下には法定期限はなく、現在一般的には出願日から18ヶ月程度でその商標を初審公告(却下するには少し早い)し、初審公告の日から3ヶ月以内に当該商標に対する異議がなければ、商標局は当該商標を査定公告し、商標登録証を発行し、当該商標はこれで承認を得た。商標審査の期間は、商標局内部の審査速度の遅さによって随時変化する。


  商標登録クエリー#クエリー#


商標照会とは、商標登録出願人またはその代理人が登録出願を提出する前に、その出願の商標が再先権利商標と同一または近似しているかどうかを照会する作業を指す。照会は商標出願登録の必須手続きではなく、照会の範囲は照会の日から商標局データベースに入った登録商標と出願中商標を制限し、かつ審査状態にある先の権利情報を含まず、結果は法的効力を持たず、参考としてだけであり、商標局が当該出願を承認または却下する根拠ではない。


商標照会は専門的な仕事であり、私たちに照会を依頼することもできます。私たちは1営業日にあなたに返信します。


 商標登録形態レビュー


商標形式審査(3カ月程度)、商標形式審査とは商標登録主管機関が商標登録を申請する書類、手続きが法律の規定に合致するかどうかを指し、もし法律の規定に合致するならば、審査機関は申請番号を編集し、申請日を確定する。出願日を確立することは非常に重要であり、我が国の商標登録は出願先の原則を採用しているため、出願日の前後が発生すると商標権を確定する法的根拠となり、商標登録の出願日は商標局が出願書を受け取った日付を基準として、商標局は商標出願書によって形式的要件に合致する出願書に対して受理通知書を発行される。


 商標登録実体審査


商標実質審査(12〜18カ月程度)、商標実質審査は商標登録主管機関が商標登録出願が商標法の規定に合致するかどうかを検査するものである。資料検索。比較を分析する。調査研究を行い、初歩的な検定や申請の却下など一連の活動を与えることを決定した。


商標登録の初審公告


商標の初審公告(3カ月)とは、商標登録出願が審査された後、「商標法」の関連規定に合致するものについて、その登録を許可する決定をいう。「商標公告」に公告する。予備検定の商標が予備検定公告を掲載した日から3カ月間異議を唱える人がいない場合、当該商標は登録し、同時に登録公告を掲載する。3ヶ月以内に異議を申し立てたり、異議を申し立てたりする人がいない場合、この商標は登録が発効し、登録証を発行する。


4つのステップ:商標照会(1日)−商標形式審査(1カ月程度)−商標実質審査(12〜18カ月)−商標公告(3カ月)−登録証の受領(2カ月)。


友情注意:商標出願期間(登録が許可されていない前)に、使用中に登録マーク(例:「登録商標」)を表示しないでください。「TM」をマークできます。{page_break}


  法人が商標を申請するには何を提供する必要がありますかざいりょう


法人出願商標は以下の材料を提供する:1.営業許可証のコピー(空白箇所に明確な公印を押す)、2.商標図形(文字図形や図形などを含む)、3.登録したい製品やサービス、例えば登録したいのはアパレルか電化製品かを知らせる。


自然人の名義で商標登録、譲渡などの申請を行う場合、関連規定に従って『商標登録申請書』、商標図案などの材料を提出するほか、以下の事項に注意しなければならない:


一、個人事業主はその『個人事業主営業許可証』に登録された店を申請者名義として商標登録申請を提出することができ、また免許証に登録された責任者名義で商標登録申請を提出することもできる。担当者名義で申請する場合は、次の書類のコピーを提出しなければならない:


(一)責任者の身分証明書


(二)営業許可証。


二、個人パートナーはその『営業許可証』に登録された番号または関係主管機関の登録書類に登録された番号を申請者の名義として商標登録申請を提出することができ、また全体のパートナーの名義で共同で商標登録申請を提出することもできる。パートナー全員の名義で共同で申請する場合は、以下の書類のコピーを提出しなければならない。


(一)パートナーの身分証明書


(二)営業許可証


(三)パートナーシップ協定。


三、農村請負経営者は請負契約契約契約者の名義で商標登録申請を提出することができ、申請時に以下の材料のコピーを提出しなければならない


(一)契約者の身分証明書


(二)請負契約。


四、その他の法律に基づいて経営活動に従事することを許可された自然人は、関係行政主管機関が発行した登録書類に掲載された経営者の名義で商標登録申請を提出することができ、申請時に以下の資料のコピーを提出しなければならない:


(一)経営者の身分証明書


(二)関連行政主管機関が発行した登録書類。


五、自然人が商標登録申請を提出した商品とサービスの範囲は、営業許可証または登録書類の承認に関する経営範囲を限度とし、または自営の農副産物を限度としなければならない。


六、「商標法」第4条の規定に合致しない商標登録申請について、商標局は受理せず、書面で申請者に通知した。


出願人が虚偽の材料を提供して商標登録を取得した場合、商標局は当該登録商標を取り消す。


七、一般商標登録申請期間は18ヶ月であるが、現在の実際の状況によると、商標登録期間は一般的に2-3年である。


八、商標登録費用は1900元/個で、定格の10の商品カテゴリを超えた後、1つの商品を増やすごとに100元増加する。


九、譲渡商標の申請を行い、譲受人が自然人である場合、上述の事項を参照して処理しなければならない

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