商標の継続にはどのような書類が必要ですか?どうやって操作しますか?
簡単に説明する
登録商標
の有効期間は10年です。
登録商標の有効期間が満了した後、継続して使用する必要がある場合、満了前の6ヶ月以内に
再展を申請する
登録する。
この期間中に申請できなかったのは、まだ6ヶ月の猶予があります。
展期間内に申請がまだ提出されていない場合、満期後に商標局は抹消されます。
手続きのルート
登録商標の継続申請には二つのルートがあります。
(一)国の認可された商標代理機構に委託して処理する。
(二)申請者は直接商標局の商標登録ホールに行って手続きする。
継続の文書フォーマット
継続するファイル形式は「商標継続登録申請書」の一つです。
申請の三つのステップをとる
(一)申請書の提出すべき申請書を準備することは、次の通りである。
(1)「商標継続登録申請書」
(2)出願人の身分証明書(コピー)
(3)委託代理の提出「代理依頼書」は、直接受付ホールで取り扱う担当者の身分証のコピーを提出する
(4)登録証のコピー
(5)申請書類は外国語のもので、翻訳機構の記章で確認された中国語訳本1、申請書の要求に従って一々記入し、かつタイプまたは印刷しなければならない。
2、各商標は継続登録申請書1部を提出しなければならない。
3、直接商標登録ホールに来て手続きする場合は、担当者の身分証のコピーを提出しなければならない。商標代理機構に委託して処理する場合は、商標代理依頼書を提出しなければならない。
4、継続を申請する商標が共有商標である場合、代表者の名義で申請しなければならない。
(二)申請書の提出
1、申請者が直接商標登録ホールに来て手続きした場合、申請書の準備が整い次第、商標登録ホールの受付窓口に提出し、窓口のスタッフが当該申請書の件が合格しているか確認する。
2、商標代理機構に委託して処理した場合、その商標代理機構が申請書を商標局に送付する。
(三)継続費を納付するには、展覧会の登録申請には2000元を支払う必要があります。拡張期間内に継続登録申請を提出する場合は、500元の遅延料を支払う必要があります。
商標代理機構に委託した場合、申請者は商標代理機構に継続規定費と代理費を納付し、商標局から受け取った継続規定費はその商標代理機構の前払金から差し引かれる。
注意事項
1、継続申請の承認後、商標局は申請書に記入された住所に基づいて、申請者の継続証明書を郵送します。
2、継続申請が規定に適合していない場合、商標局は申請書に記入された住所に基づいて、申請者に郵送方式で書面で期限付き補正を通知する。
3、継続申請は他の原因で承認できない場合、商標局は申請書に記入された住所に従い、郵送で申請者に書面で通知します。
4、申請者が商標代理機構に委託して継続申請を行う場合、商標局は申請者と直接にいかなる書類の付き合いが発生することはなく、すべての書類はその商標代理機構に委託する。
5、申請書の種類は「商標登録証」によって査定された国際分類の種類によって記入してください。
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