ECHA及びメンバー国はREACH物質評価について討論を展開する。
2010年18~19日、ヨーロッパ
化学品
管理局(ECHA)は、EU加盟国と一緒にREACH物質を評価し、欧州連合のローリング行動計画(CoRAP)の基礎を定めたシンポジウムを開催しました。
REACH法規には三つの異なる評価手順が要求されます。
物質的評価
。
ECHA
巻頭評価を担当していますが、物質評価はメンバー国がECHAの調整のもとで行います。
この二つの仕事は2012年に開催されます。
今回のシンポジウムには4つの方面の内容が含まれています。
1)物質評価とリスク管理。
2)リスクを基礎とした優先的な評価物質の開発;
3)欧州連合スクロール行動計画(CoRAP)を作成する;
4)ECHAと加盟国との間の実務的な協力。
補充:『新化学物質環境管理弁法』(中華人民共和国環境保護部令第7号)は2010年10月15日から正式に施行されます。
この方法は中国版REACHとも呼ばれる。
2003年9月12日元国家環境保護総局が発表した「新化学物質環境管理弁法」は同時に廃止されました。
この弁法は中華人民共和国の国境内で研究、生産、輸入及び加工に従事する新しい化学物質活動の環境管理に適用される。
保税区と輸出加工区内の新化学物質に関する活動の環境管理についても、この弁法を適用する。
医薬、農薬、獣薬、化粧品、食品添加物、飼料添加剤等の管理は、関連法律、法規を適用する。但し、上記製品の原料と中間体の新化学物質関連活動の環境管理として、この弁法を適用する。
従来使用時に意図的に新化学物質を放出するものとして設計され、本弁法に従い管理されている。
本弁法でいう新化学物質とは、「中国現有化学物質リスト」に組み入れられていない化学物質をいう。
国家は新化学物質に対してリスク分類管理を行い、届出登記と追跡制御制度を実施する。
新化学物質の生産者又は輸入者は、生産前または輸入前に申告し、新化学物質環境管理登録証を受領しなければならない。
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