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大学生創業の優遇政策

2010/11/6 10:01:00 32

大学生の創業特恵政策

ここ数年来、大学生の創業を支持するために、国家と各級の政府は多くの優遇政策を打ち出して、融資、開業、税収、創業の育成訓練、創業の指導などの多方面に及んでいます。


一、工商の特恵


(一)大学卒業後二年以内に自主的に創業し、創業実体所在地の工商部門で営業許可証を取得し、登録資金(本)は50万元以下の場合、分割払いが可能で、初回所定の位置にある資金は登録資本金の10%以下(出資額は3万元以下)であり、1年以内に登録資本金を50%以上追加し、残りの金額は3年以内に分割払いで所定の位置につくことができる。


二、税務優遇


(二)大学卒業生は新たにコンサルティング業、情報業、

技術

サービス業の企業又は

経営する

会社は税務部門の許可を経て、企業所得税を2年間徴収しないでください。交通運輸、郵便通信に従事する企業または経営部門を新設して、税務部門の許可を得て、1年目は企業所得税を免除して、2年目は企業所得税を半分に徴収します。

観光業

物流業、倉庫業、住民サービス業、飲食業、教育文化事業、衛生事業の企業または経営部門は、税務部門の許可を得て、企業所得税を一年間免除する。


代金の割引


(三)各国には商業銀行、株式制銀行、都市商業銀行と条件のある都市信用社があり、自主的に創業した卒業生に小額のローンを提供し、手順を簡略化し、口座開設と決済を提供します。ローン額は2万元ぐらいです。

ローンの期限は最長2年で、期限が切れたら延長したいと確定した場合、一回の延期を申請することができます。

貸付利息は中国人民銀行が発表した貸付利率によって確定され、最高限度額は担保基金の5倍であり、期限は貸付期限と同じである。


四、政府人事行政部門


(四)政府人事行政部門に所属する人材仲介サービス機構は、自主的に創業した卒業生のために人事ファイルを保管する(社会保険、職名、書類給料などの関連手続きを代行することを含む)2年間、人材、労働力需給情報を無料で提供し、求人広告などのサービスを無料で提供する。

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