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法眼直撃:2012年ネット購入監督十大処罰例

2013/3/15 13:30:00 87

問題服装、ネットショッピング監督十大処罰例、侵害服装

 一、偽の服装を壊して事件に関わる価値は1550万元である。


2012年の初めに偽の特別行動期間中、市工商局ネット監分局(以下、「ネット監分局」という)は告発の手がかりに基づき、ネット上の巡査を通じて位置付け、法に基づいて凌○氏を抜き打ち検査し、インターネットを利用して、ある国際有名ブランドの登録商標専用権服装を侵害する経営地と倉庫保管地を販売した疑いがあります。工商部門の調査を経て、検証した結果、総額は32万元近くになりました。


この事件は事件の価値が大きいため、刑事犯罪の疑いがあります。規定に従って公安機関に移送した後、公安部に部督侵害の劣悪な事件に列挙されました。刑事捜査を経て、偽造の拠点を6つ破壊し、容疑者7人を逮捕し、事件に関わる総額は1550万元である。


  二、侵害服装の没収475件の罰金98850元


昨年4月、消費者の告発の手がかりにより、大別山路にある団地にある有名ブランドの下着を侵害した疑いのあるネットショップをインターネット監署が検査しました。調査によると、このネットショップで販売されている下着は複数の種類が偽の疑いがあり、侵害商品の違法経営額は計98850元だった。


工商部門は、当事者の行為は「商標法」に違反し、登録商標の専用権を侵害する行為を構成していると認定しました。法に基づき、法により当事者に権利侵害行為を停止させるよう命じ、侵害商品475件(箱、袋)を没収し、罰金98850元を科す。


 三、偽の腕時計を没収した46元の罰金は19880元です。


去年8月、ネット監分局は消費者からブランド腕時計を買うという通報を受けました。腕時計は本物ではないと疑っています。法に基づいて法律に基づいて、区のあるウェブサイトの運営場所を検査したところ、このネットショップが販売している腕時計は偽の疑いがあり、侵害商品の違法経営額は合計19880元であることが分かりました。


法の執行者は、法により当事者に権利侵害行為の停止を命じ、権利侵害腕時計46個を没収し、19880元の罰金を科した。


 四、網巡が八百長を調べたら7000元の罰金を取られました。


去年2月、日常のネット上を巡回して発見しました。あるフォーラムのネットショップは国際的に有名なブランドの男性用カバンなどの皮具を販売しています。価格は規格品の価格より遥かに低いです。ネット監分局は法に基づいてこのネット店の経営場所を検査しました。当事者は権利のある経営するメーカーまたは販売店の授権証明を提供できません。法律執行者は法により違法経営の疑いがある各種のカバンを押収しました。侵害行為の停止を命じ、登録商標の専用権を侵害する商標表示の没収、廃棄、罰金7000元を科する決定をした。


 五、虚偽の宣伝販売の電気製品は15000元の罰金を科されます。


2012年3月、ネット監分局は安徽のある電気技術会社からの通報を受け、同業者が自社の製品を利用してウェブサイトで虚偽の宣伝を行っているという。法律執行担当者は調査を通じて、当事者のウェブページで使用されている製品の一部の写真が新聞人の製品の写真を偽って使用していることを発見し、報道官の合法的権益を侵害しました。


工商部門は、当事者が「不正競争防止法」に違反したと認定し、他の方法を利用して誤解を招く虚偽宣伝の違法行為としている。当事者に直ちに違法行為を停止させ、直ちに影響を除去させ、かつ15000元の罰金を科するよう命じる。


  六、証明書なしで輸入食品を販売する場合、罰金は10000元です。


昨年1月、ネット監分局の法律執行員がネット上の食品経営特別パトロールの中で、あるフォーラムのネットショップが輸入食品と化粧品を経営していることを発見しました。検査の結果、食品流通許可証の提供ができない状況で、インターネットを通じて輸入食品を販売していたことが分かりました。


工商部門は、当事者の行為が「食品安全法」に違反したと認定し、当事者にホームページの内容を改善させ、違法行為を停止させ、罰金10000元を科した。


  七、病院のインターネットの虚偽宣伝は10000元の罰金を科されます。


去年の5月、ある専門病院のウェブサイトで病気を相談した時、病院は治ると言いましたが、実際の治療効果はよくないです。法執行者が調査したところ、医療機関がウェブサイトで医療技術と診療方法を宣伝し、患者の名義、イメージを利用して誤解を招く広告宣伝を行っていたことが分かりました。


当事者の行為は「広告法」「医療広告管理弁法」に違反し、規定に違反して医療広告を発行する違法行為を構成している。法律執行人員は法により当事者に対し、違法広告の発行停止を命じ、罰金10000元の決定を課す。


  八、虚偽の美容広告を発表すると10000元の罰金を科されます。


2012年6月、ネット監分局はネット上で巡回して、監視測定する中で発見して、あるネットの科学技術有限会社の所属するウェブサイトのトップページ、医療の美容の広告を掲載して《医療の広告の審査の証明》の文号を表示していないで、同時にこの広告の内容は医療技術を含んで、衛生技術者の形を使います。


当事者の行為は規定に違反して医療広告を発行する違法行為を構成しています。法律執行者は違法広告の発表を停止させ、罰金10000元を科す。


  九、契約に覇王条項が含まれています。5000元を罰金されます。


昨年8月、ネット監分局は消費者から、合肥のある情報技術有限公司がウェブサイトを利用して偽りの情報を発表し、消費者を詐欺するという通報を受けました。調査によると、このウェブサイトは会員登録時に、事前に定めたサービス条項とプライバシーポリシーに同意しなければならない。プライバシーポリシーの中で未成年者のネット利用の説明、不可抗力などの内容に関する条項については、契約形式条項を利用し、自己責任を免除し、消費者の権利を排除する疑いがある。


当事者の行為はフォーマット契約条項を採用して自身の責任を免除し、消費者の権利を排除する違法行為を構成しており、法律執行者は法により当事者に5000元の罰金を科す決定をしている。


 十、一漫画ウェブサイトで覇王を設定すると2000元の罰金を科されます。


昨年8月、ネット監分局はネット上の巡回調査で、あるネット科学技術有限公司が運営する漫画サイトを発見しました。会員登録時に提供するユーザーサービス協議の一部の書式条項について、消費者の権利を排除する違法行為の疑いがあります。法律執行人員は調査を経て、ウェブサイトが会員登録する時、ユーザーに先にその事前に作成したユーザーサービス協議に同意しなければならないように要求します。この協議に規定された口座番号、パスワード保管、サービス条項の修正、最終的な説明権などの条項はフォーマット契約条項を採用して自らの責任を免除し、消費者が法に基づいて契約を変更し、損害賠償と書式条項を説明する権利を排除します。


当事者は、形式契約条項を採用して自己責任を免除し、消費者の権利を排除する違法行為を構成する。法律執行人員は法により当事者に対して罰金2000元の決定を下す。

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