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「楽購」商標の争い二審:新楽購服装百貨は15万元賠償

2014/2/25 9:00:00 242

デパート

新楽購に服を着せるデパート有限会社はデパート設立時にトップスーパー会社の商標である「楽購」を際立たせて使用した結果、被告は法廷に出された。裁判所は一審で新楽購百貨被告に「楽購」の登録商標専用権侵害行為を停止し、原告が会社の経済損失150,000元を超え、合理的な権利擁護費用70000元を賠償することを判決した。原告は控訴を不服として、新楽購百貨店に期限付きで企業名を変更するよう要請し、変更後の企業名には「楽購」と同じか類似した文字を含んではならない。深セン中院は2審を経て結審判決を下した:控訴を棄却し、原判決を維持する。


  権利侵害を告訴する


頂超公司は2007年1月21日に第398,2000号「楽購」商標登録証を取得し、サービス項目を第35類の広告、広告企画、商業管理補助、輸出入代理、販売(他人のため)などのサービスと認定した。


頂超公司は深セン龍崗区にTESCO楽購龍城店を設立した。2011年4月29日、新楽購服装百貨有限公司は新楽購百貨を設立し、2011年7月に営業を開始した。その営業場所はTESCO楽購龍城店に隣接している。新楽購百貨店が広告欄に掲載した広告には、「新楽購百貨店は7月1日にグランドオープンした」と明記されており、その中で「新」の字は「楽購百貨」が使用しているフォントの色とフォントの大きさ、位置が異なり、「楽購百貨」の文字が強調されて使用されている。


頂超公司は、新楽購百貨はその登録商標の専用権を侵害し、裁判所に訴えて新楽購百貨に「楽購」の登録商標の侵害を停止し、その営業場所の内外のいかなる地方と経営の中で「楽購」の文字を使用することを停止するよう求めた、企業名を変更して損害賠償をする。


新楽購百貨被告は、「楽購百貨」の表示を使用することは合法的な使用番号の略称だと弁明した。


  権利侵害が成立する


龍岡裁判所は、トップ超会社が提供した証拠は、多くの主流メディアサイトの報道、ランキングなどの状況が「TESCO楽購」ブランドが高い知名度を持っていることを示していると判断した。


企業名の正当な使用から見ると、商業、公共飲食、サービスなどの業界に従事する企業名の看板は適切に簡略化することができるが、登録主管機関に届け出なければならない。企業名は一般的に規範的に使用しなければならず、使用する場合は登録した企業名と同じでなければならない。特定の業界では、誠実な信用の原則に合致する前提で、法に基づいて企業名を適切に簡略化することができますが、看板での使用に限られています。


本件被告の新楽購百貨はその経営場所の扁額、内外装飾装飾及び広告において、大量に「楽購百貨」の表示を際立たせて使用し、この行為は企業が法に基づいて企業名を「簡略化」使用する規定に合致せず、新楽購百貨も法に基づいて登録機関に登録していない。次に、サービスの目的、内容、方式、対象などの面から考えて、新楽購百貨サービスプロジェクトは百貨であり、トップスーパー会社第398,2000号「楽購」商標登録によって査定されたサービスプロジェクトの中の「売り込み(他人のために)」と同じサービスプロジェクトに属する。新楽購百貨はその経営場所で大量に際立って使用されている「楽購百貨」、「新楽購百貨」の表示中の「楽購」の2字はトップスーパー会社第398,2000号の「楽購」の登録商標と全く同じで、「百貨」の2字はサービス項目を表示する役割を果たしているだけで、ここではサービス提供者を区別する役割はなく、顕著性はない、一方、新楽購百貨店は「新楽購百貨」の表示を使用する際、わざと明らかに小さい字体を採用して「新」の字に使用し、「新」の字の色も「楽購百貨」と一致せず、わざと「楽購百貨」の表示を際立たせた。だから新楽購百貨店の行為は関連する公衆に誤認や混同を生じさせるのに十分である。


龍岡裁判所は新楽購百貨被告に「楽購」の登録商標専用権侵害行為を停止し、同社の経済損失150,000元と合理的な権利擁護費用70,000元を賠償すると判決した。


  原審を維持する


頂超公司は原審裁判所の判決を不服として、深セン中院に上訴し、新楽購百貨に期限付きで企業名を変更するよう要請した。変更後の企業名には「楽購」と同じか類似した文字を含んではならない。


深セン中院は、本件が起訴された事件は登録商標専用権紛争を侵害するため、保護を要請したのは登録された第398,2000号「楽購」登録商標専用権だと主張している。原審裁判所はすでに新楽購百貨が故意に「楽購百貨」を際立たせて使用する行為が登録商標専用権の侵害になると認定しており、新楽購百貨は「楽購百貨」の表示を際立たせて使用する行為を停止しなければならない。上訴人は上訴人の新楽購百貨店が登録商標専用権を侵害していると主張しただけで、上訴人が経営活動中に企業名を規範化して使用することが関連公衆の混同誤認を招くに十分であるかどうかを証明する証拠は提出していない。そのため、原審裁判所は、本件が既存の証拠の下で新楽購百貨に「楽購百貨」マークの突出使用を停止することを要求することは、控訴人がその登録商標専用権を正常に行使することを維持することができると判断した。上訴人トップ超会社は、上訴人が経営活動中に企業名を規範化して使用しても関連する公衆による当事者の混同誤認を証明する新たな証拠があれば、別途の起訴方法で解決することができる。故深セン中院は、控訴人が新たな証拠証明がない場合、被控訴人に企業名の変更を求める上告理由は成立しないと判断した。


  [裁判官コメント]


深セン中院は結審判決を下した:控訴を棄却し、原判決を維持する。


深セン中院知的財産権裁判所の姜篠熙裁判官は、登録商標は異なる商品やサービスの出所を区別するマークであり、企業名は異なる市場主体を区別するマークであり、両者の役割と機能は異なるが、両者はいずれも相応の法律プログラムに基づいて得られた行政授権であり、相応の法律に基づいて相応の保護を受けていると考えている。企業名承認の地域的制限のため、法的保護の一般的な原則は、企業が承認地域内で相応の企業名権を享受することである。企業名権は規範的に使用すると同時に、他人の先の権利を侵害してはならない。企業名の略称を規範化して使用しても関連する公衆の混同や誤認を避けることができない場合にのみ、企業名を変更する必要がある。

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