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対外貿易の会計の経験談は自分の仕事を更に順調に進めます。

2014/8/9 23:00:00 27

外国貿易の会計、経験談、仕事、順調です。

<p><p>


<p><strong>一、外国貿易企業の基本状況</strong><p>


<p>現在、対外貿易企業は代理を主としていますが、業務性質は代理ですが、会計計算は自営業務で計算しています。


<p>即行内で言う「偽自営、真代理」。

この大前提の下で、会計帳面に反映されているのは、経済業務の実質ではなく、多くの財務分析指標がここでは本当の意味を失います。

在库のようです。外国贸易企业は普通切符を见ても商品が见えません。

簡単に言えば、代理の外国貿易企業をして、手形とお金の回転センターだけです。外貨受取マシン、支払機器、税金還付マシンです。

サービス意識は外国貿易企業の各部門の中で非常に重要ですが、これは外国語です。

</p>


<p>輸出税金還付の必要により、各輸出業務はすべて関連番号(または領収書番号、契約番号)を通じて輸出業務の各計算環節に連絡し、税金還付計算が便利であると同時に、各業務のコスト審査(財務ソフトの選択は専門の対外貿易財務ソフトが望ましい)にも便利である。

したがって、原価計算は通常個別認定法(関連番号で区別する)を採用する。

</p>


<p><strong>二、間違いやすいところと改善の提案</strong><p>


<p>1、在庫と輸出増値税は輸出採算の弱い部分です。


<p>輸出業務量が少なく、会計担当者が十分な外国貿易企業に対しては、領収書認証を通じて、帳簿に対する輸出在庫と輸入税の計算を強化することを強く提案します。

つまり、当月認証の増値税領収書は、当月入金し、在庫と税金を確認します。未認証の領収書は、在庫と仕入税金を確認しない、または事前評価として購入処理します。

このように処理すれば、毎月帳簿の在庫入庫金額と仕入税金の記帳は当月認証リストの金額と一致しているかどうかを計算できます。

</p>


<p>2、税金局の代弁税率6%を取得し、4%と一般領収書は、輸出販売計算を行う際に、17%の増値税領収書として輸出計算しやすく、輸出還付税を多く転用する可能性があります。

したがって、科目の設定時には、「輸出増値税-仕入税額-6%」、「輸出増値税-仕入税額-4%」を1級多く設定し、通常の帳簿検査では、ここで間違えているかどうか注意してください。

</p>


<p>3、輸出税金還付を受けた場合、実際に受領した税金還付と帳簿上の改批の税金還付掛は一致しているかどうかを真剣に計算して訂正する。

通常は差額があります。適時に原因を検査して帳簿を処理します。税金還付の手続きができないのに、すでに帳簿上で税金還付処理を行っています。もっと適時に調整してきます。

問題を日々積み重ねてはいけない。

この面で、実は対外貿易専用の財務ソフトはとても良いプロシージャ機能を提供することができます。もしないなら、ソフトウェアのサプライヤーと連絡したほうがいいです。とても使いやすい機能です。

</p>


<p>外国貿易企業の輸出粗利益率は一般的に低く(純自営業務と割当額の優勢がある場合を除く)、業務操作の中の少しの不注意と客観的環境のわずかな変動(為替変動、輸出税還付政策など)はいずれも当該輸出業務の損失を招く。

また、今では対外貿易企業は一般的に業務課に請け負う人の改革措置を試みています。業務部門の損益は直接に当該業務部門の従業員のボーナスの支給に影響します。

もし対外貿易企業の財務部門が輸出業務のコスト費用の予算と審査を強化しないならば、必ず業務部門の「利潤を行う」を助長して、ボーナスを多く出す行為によって、会社の全体の利益に影響します。

</p>


<p>業務部門の「利潤を行う」の一つの簡単で直接的で効果的な方法は輸出費用の反映が遅れ、一定期間内に利潤を調整する目的を達成することである。

</p>


<p>いくつかの外国貿易会計書では、「輸出損益を正確に計算するために、年末の会計決算を作成する前に、当期の負担でまだ支払っていない海外運賃、保険料、コミッションに応じて、それぞれ前渡しを行い、赤字で当期の売上収入を削減し、未払い金を形成し、実際に支払う時に相殺する」と記載されています。

</p>


<p>しかし、年末決算の時にこの仕事をするのは遅すぎます。

ボーナスは基本的には月や四半期ごとに計算して支給され、帳簿上の利益が高騰した時には、支給すべきでないボーナスはすでに個人の懐に入っています。

通常の企業の帳簿上の利益は企業の真実な利潤のレベルを反映することができなくて、会社の全体の計画の予算に対してきわめて不利です。

また、ここでは国内費用の問題を無視しました。これは上記のような不利な影響をもっと大きくしました。

</p>


<p>この問題を解決するために、対外貿易企業の財務部門は輸出業務のコスト費用の予算と審査を強化するべきである。

</p>


<p><strong>一、輸出ごとにコストの見積もりが必要です。予算外費用は原則的に<strong><p>です。


<p>お支払いはしません。

</p>


<p>対外貿易企業は厳格なコスト予算制度を制定し、業務部門に対して、輸出業務(契約番号、領収書番号または関連番号による)の各コスト費用を明確に予算(「自営真代理」の輸出業務、粗利率または為替交換コストは基本的に確定しています。各種費用はもともと十分に明確であり、多くの場合、財務計算が適切ではなく、収入実現制で計算してこそ、利益が真実ではないとなります。

を選択します。

各業務の損益状況、為替交換コストをタイムリーに体現し、予算外費用に対しては原則として支払わない。

</p>


<p>海外のセールスマンに対して:


<p>輸出計算をする際、業務部門の承認を得た原価見積書に基づいて、輸出販売収入を確認するとともに、海外運保佣(販売収入よりも先に運保佣が確認している可能性があります。単証が揃っていないため、輸出販売先の管理はしていませんが、運保佣はすでに支払っており、帳簿上で確認しています。確認や事前提出を繰り返さないように注意してください。)。

事前に運保佣を行う場合:


<p>貸付:主要業務収入-自営輸出収入-運送保証人(赤字)<p>


<p>貸付:外貨勘定(青字)<p>


<p>国内費用について:


<p>同様に、輸出販売の計算をする時、業務部門が承認した原価見積書に基づいて、事前に計上して確認する。

</p>


<p>借りる:経営費など<p>


<p>ローン:前払費用<p>


<p>このように処理すると、業務部門の帳簿利益の中の水分は、ほとんどが搾取されます。

しかし、ここでは企業所得税の問題が絡んでいます。

</p>


<p>まだ支払っていない国内の費用は、費用領収書を取得していないので、年末に企業所得税の確定申告をする時には、税金を前払いすることはできません。

したがって、年末決算前に、前払費用を検査しなければなりません。残額は全部未払いですか?

企業所得税の場合、本年前倒ししたとしても、まだ支払っていない前払費用を課税所得額に調整して処理します。

</p>


<p>まだ支払っていない海外運輸保険料は、年末に企業所得税の確定申告時に、税法の規定上、実はよく分かりません。

</p>


<p>税法では、「租税法規に別の規定がある者を除き、税引きの確認は、通常以下の原則に従うべきである。1、権責発生制の原則。2、配分原則。3、関連原則。4、確定性原則。5、合理性原則」という。

前出の海外运保佣はこれらの原则に合致していますが、税法では有効な证明书を提供することが同时に要求されます。

インボイスと送金証明書は、その代金はまだ支払っていないので、ないですが、企業は証明資料として関連契約を提供することができます。

これは外国貿易企業があまねく存在する実情である。

政策法規の解読は個人差があります。税務機関に異議があれば、企業も関連抗弁ができます。

</p>


<p><strong>二、コストの検証を強化する</strong><p>


<p>この仕事は専門の対外貿易の財務ソフトを通じて実現できます。専門の対外貿易の財務ソフトはそれぞれの輸出業務(契約番号、領収書番号、関連番号によって)によって損益計算書(またはコスト審査表)をカスタマイズして、毎月この表を検査することによって、業務と財務計算上の問題を直ちに発見できます。

</p>


<p>この管理理念は、就任した財務総監が会社に持ち込んだものです。

実は、これは新しいものではありません。以前は十分に重視されていませんでした。

しかし、これは「利潤」に慣れた業務部門にとっては、絶対に「猛薬」です。

企業の中でこの理念を実施するには、一定の部分の既定の利益者を損なうことになります。そのためには、どのように推進するか、またはいつ実施するかが重要です。

現在、税金還付機関は輸出税還付を審査する時、すでに為替交換のコストに対して比較的に明確な規定があって、だから税務機関の名前を借りて、今とても良い実施のきっかけです。

</p>


<p>この文は、弊社を離れた財務総監に捧げます。</p>


<p>4がほえる”</p>


<p>**対外貿易企業の輸出貨物に対する課税について、*<p>


<p>「国家税務総局の輸出企業が規定期限内に輸出貨物の還付(免税)税に関する申告をしていないことについての通知」国税発[2005]68号文の規定:

<p>「一、対外貿易企業は貨物通関の輸出日(輸出貨物通関申告書の「輸出税還付専用」に明記された輸出日を基準とする)から90日以内に主管税務機関の税金還付部門に輸出還付金を申告していません。別の規定者と特殊な原因がある以外、地市以上の税務機関の承認者を経て、企業は主管税務機関の課税部門に納税申告し、売上税額を計上しなければなりません。

上記の貨物は課税消費品に該当する場合、消費税の関連規定によって申告しなければなりません。


<p><strong>二、外国貿易企業は上記の貨物に対して、下記の公式に従って売上税額または課税額を計算します。

_</strong><p>


<p>(一)一般納税者の売上税額の計算式_<p>


<p>売上税額=(輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の価格)÷(1+法定増値税の税率)×法定増値税の税率<p>


<p>(二)小規模納税者の課税額の計算式_<p>


<p>課税額=(輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート)÷(1+徴収率)×徴収率<p>


<p>六、本通知は2005年5月1日から実行します。」

</p>


<p>増値税を徴収する輸出収入は以下の5つの種類に分けられます。


<p>1、輸出税還付(免除)されない貨物の収入、


<p>2、生産企業の単証が揃っていないので、規定期限を超えた輸出貨物の収入、


<p>3、2005年5月1日以降の対外貿易企業の規定期限を超えた輸出貨物収入、<p>


<p>4、輸出貨物を援助して請負決算を行う場合、請負企業に対しては「国内総請負価格」を税計算のために増値税を徴収する。


<p>5、その他の規定による課税が必要な輸出貨物収入。

</p>


<p>外国貿易企業の輸出国が規定する税金還付(免除)貨物は、2005年5月1日までに、税金還付の申告をしていないまたは税金還付の申告をしていない輸出貨物の収入に対して、課税の問題がなく、即ち輸出収入の免税がありません。

</p>


<p>2005年5月1日以降から課税を開始し、国税発[2005]68号の文書に基づき国内販売政策と見なして課税する。

</p>


<p>政策は輸出貨物の課税に関する規定をしていますが、具体的な操作についてはまだ不明なところが多く、操作が難しいところがあります。しかし、外国貿易企業は事前に必要な準備をして、仕事をする前にしなければなりません。

</p>


<p>第一、課税の実行時間問題<p>


<p>対外貿易企業の貨物の輸出後、財務制度の規定に従って輸出収入帳を作ります。書類が揃わないので、規定期限を超えて税金が必要です。

広州では、この問題について、この区の税金還付課と税政課と徴収支局に問い合わせたことがありますが、明確な回答はできません。

最後に税金還付課の口頭回答だけで、彼らが企業に税金徴収通知を発行する時、企業は売上税を計上することを計算します。この課税通知は同時に課税支局に伝達して、徴収支局によって企業の売上税の計算に対して審査を行います。

これは絶対に土政策です。各地の違いはきっと大きいです。明日政策が変わるかもしれません。

</p>


<p>第二、課税が必要な輸出売上収入の控除問題<p>


<p>課税の規定により、企業が貨物を購入して認証した後、当期は控除しなければならない。これは国内販売企業と輸出のある生産企業でできるが、対外貿易企業には操作上の困難がある。

その原因は対外貿易企業の財務計算内、対外販売はそれぞれ計算します。

輸出のために発生した仕入税金は輸出の税金として記載されています。増値税を支払うべきです。国内販売や税金控除には参与しませんが、認証に参加します。

認証後は期限通りに控除しなければなりませんが、外国貿易企業の輸出貨物が取得した輸入税の認証後は控除に参加していません。課税が必要かどうかは分かりませんでした。数ヶ月後に書類が揃っていないので、規定通りに税金を徴収すると、すでに控除できませんでした。

</p>


<p>しかし、私の輸出収入である以上、国家は国内販売と見なして販売税を計上しなければなりません。それでは、私の相応する収入税額は、国家も私に控除することを許可するべきです。

</p>


<p>この問題は、最後に本区の税政課が口頭で回答したものである。売上税の計上が必要な当期に、企業は輸出から国内への転売の書面報告を作成し、所管課税部門に報告し、課税部門が返答した後、企業がすでに認証したが、増値税申告時に輸出貨物の仕入税額として、「暫定的に控除しない」とした当該輸出貨物の税額を新たに控除し、問題を解決する。

</p>


<p>しかし、このやり方は、正直に言うと、国の名前の文書の当期認証の当期控除規定に違反しています。

このようなやり方は今後必ず規範化される。

</p>


<p>この問題は同時に、外国貿易企業が貨物購入に対する領収書の問題を指摘しています。

</p>


<p>以前にある外国貿易企業は、当該輸出貨物が税金還付されないと知っている時、供給先から普通の領収書を受け取っていましたが、輸出貨物に課税される問題があると、外国貿易企業は仕入控除のない苦労を負担します。

</p>


<p>したがって、商品の購入は税金還付の有無にかかわらず、増値税領収書の提供を要求し、対外貿易企業自身にとって最高の保護であり、偽札のリスクを防ぐことができる。

</p>


<p>そして取得した増値税領収書は、税金還付の有無にかかわらず、一律に認証に参加することも必要であり、当該貨物が税金還付されないために、領収書の輸入認証を行わないと、財務担当者の仕事は前にしなければならない。

</p>

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