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商標申請受付通知書に騙されてはいけません。

2016/9/5 18:15:00 95

商標、申請、受付通知書

ここ数年、商標登録申請の成功率は50%ぐらいしかないです。この背景には、ブラインドの照会による調査ミスや判断ミスなどがあります。

ある代理店は「通知書を受理する」という意味で、商標登録証明書との違いを紛らわしています。

まず、商標登録の流れを整理します。コンサルティング——商品の分類を確定します。商標の内容を確定します。――商標調査――商標申請と委託書を作成します。申請費用を支払います。商標局に申請書類を提出します。

商標局

形式審査——商標局の下で「商標登録申請受理通知書」を発行する。商標局の実質審査を待つ――商標公告――登録証明書の受領(審査結果が却下または異議がある場合、商標プロセスは拒絶査定または異議申立ての手続に入る)

通常の流れの場合、商標局に申請を提出した後、3~6ヶ月で受理通知書を発行します。

商標局は各種の商標申請書類を受け取ったら、人工的に分類し、データベースにアップロードする必要があります。これによって商標申請資料が提出からコンピューターで検索できるようになります。情報入力周期があります。

商標の照会

盲期

3~6ヶ月の調査ブラインド期間において、誰もが類似の先の商標出願があるかどうかを確認できないことは、商標登録のリスクを構成している。

実は、受付通知書には「本」という文字が印刷されています。

通知書

商標局がすでに申請者の商標申請を受けていることを示すだけで、申請した商標が登録されたとは限りません。

それでも、代理店は申請者の素人を利用して、契約の約束の中で「すり替え」し、責任を帳消しにする。

例えば、大連のある果物チェーンスーパーのマネージャーが商標を登録したいです。調べてくれます。

調べたところ、彼のお気に入りのブランドはすでに深センのある会社に登録されていることが分かりました。

しかし、彼はこのことを諦めませんでした。後にブランドの代理人が彼を見つけて、追加で3000元を追加すればいいと言いました。

数ヶ月後のある日、この社長は興奮して電話をかけてきました。その商標は申請されました。そしてすでに「証明書を発行しました」と言いました。

彼がだまされたことに気づいたが、やはり契約の約束の中で「概念をすり替える」ということは、「通知書を受理する」という保証だけで、口頭では偉そうなことを言っています。


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