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給与計算:月勤務日とは月賃金計算日数に等しくない

2016/9/5 18:48:00 30

月勤務日、給料計算日数、給料

銭某系A社の社員は、2015年3月1日に入社し、月を周期とした総合計算工数制を実施している。

今年4月25日、彼は現地の労働人事紛争仲裁委員会に対し、会社が毎月手配した勤務時間は法律規定を超えており、会社に残業代の支払いを要求しています。

調査によると、同社は毎月169時間従業員を配置している。

会社の労資経理はこう説明します。法律で規定されている毎月の給料計算日数は21.75日で、毎日8時間働いて、労働者は毎月21.75×8=174時間働いて、会社は169時間を手配して、関連法律の規定に違反していません。残業代を支払うべきではありません。

「従業員の年間平均勤務時間と賃金換算問題に関する通知」では、月勤務日と月賃金計算日数の2つの概念が言及されています。

月勤務日とは、毎月平均して

勤務日数

毎月の平均稼働日数を計算する時、365日で計算します。毎年52週あり、毎週2日間休みます。だから、年中の休日は104日です。

また、「全国の祝日及び記念日休暇法」の規定により、国民全体の年中祝日は11日間となります。

休日と祝日を除いて、年間の実際の勤務日数は250日です。

そのため、平均毎月の実際の勤務日数は250日/12ヶ月で、月勤務日は20.83日です。

月の勤務日は制度の勤務日数です。勤務評定制度と連絡が緊密で、給与計算とは関係がありません。

直接の関係

労働時間勤務制を総合的に計算するための基準です。その意味は法律で月平均出勤日数を定めているので、月勤務日は「出勤日数」を計算する基準です。

この場合、企業は毎月の勤務時間を20.83×8=167時間とする。

これから分かるように、お金は毎月2時間残業します。

月の給与計算日数とは、毎月の給与計算日数の平均です。

によると

労働法

」第51条では、労働者は法定休日と冠婚葬祭休暇期間及び法により社会活動に参加する期間に、雇用単位は法により賃金を支払わなければならないと規定しているので、年間の賃金計算日数は年間の勤務日数に法定休暇日を加えなければならない。

そのため、月給計算日数は21.75日です。

月の給与計算日数は主に日給を計算することによって残業代などを計算する根拠となります。

上記の「通知」の規定によると、日給=月収/月収日数、時給=日給/8時間となっています。

以上のように、仲裁委員会は、会社が毎月2時間残業して、ある残業代を支払うべきだと考え、会社に仲裁建議書を出して、ある残業代を会社に支払うように要求し、従業員の月勤務時間を調整します。


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