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会計実務:小切手の紛失届はどうやって行いますか?

2016/10/9 22:54:00 25

小切手、紛失届け、会計

すでに発行された普通小切手と現金小切手は、紛失、盗難などの原因で失われた場合、直ちに銀行に紛失届を出すべきです。

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手形振り出し人

すでに発行された内容を全部そろえた現金を引き出す小切手の紛失や盗難などは、公証または関連証明書を発行し、二枚の紛失届を記入し(入金伝票で代替できます)、予約銀行の署名様式と印鑑を捺印して、口座開設銀行に紛失止めの申請をしなければなりません。

銀行は小切手が確かに支払われていないことを確認しました。紛失届けの手数料を受け取ってから紛失届けを受け取りました。紛失者の口座には小切手番号と紛失届けの日付を赤いペンで書いてください。

(2)受取人が受け取った現金を直接引き出す小切手の紛失や盗難なども、公証または関連証明書を発行し、二連の紛失止め申請書を記入し、支払人の記章証明を経て、受取人の口座を開設した銀行に紛失止めを申請しなければならない。

その他の関連手続きは同じです。

また、「手形法」第15条第3項の規定によると、「切符をなくした人は、紛失届を出してから3月以内に、手形が喪失した後、法により人民法院に公示催告を申請し、又は人民法院に訴訟を提起しなければならない。」

つまり、本譲渡可能な手形の受取人は手形が盗まれ、紛失または滅失した場合、書面で手形支払地(即ち支払地)の基層人民法院に公示催告申請を提出しなければならない。

手形紛失者が人民法院に提出する申請書には、手形の種類、額面の金額、発券者、支払人、裏書き人などの手形の主要内容を明記し、説明しなければならない。

手形

喪失した場合、同時に関連証拠を提出して、自分が喪失した手形の保有者であることを証明し、申請する権利がある。

切符をなくした人は支払人に向かっています。

紛失届けを出す

支払停止前、または失券者は公示催告を申請する前に、手形はすでに支払人の善意によって支払された場合、失券者は公示催告の申請を提出してはならず、支払銀行ももう支払の責任を負わない。

これにより小切手の権利者にもたらされる損失は、紛失者自身が責任を負わなければならない。

規定によって、すでに発行された振替小切手の紛失や盗難などは、この小切手は直接にチケットを待って商品を買うことができます。銀行は紛失届を受け付けませんので、紛失者は銀行に紛失止めを申請することができません。

しかし、受取人と口座開設銀行に防犯協力を要請することができます。

もし失った小切手が有効期限を超えていたり、紛失届けの前にすでに銀行でチケット代金を支払っていた場合、これによる一切の損失は紛失者自身が責任を負うべきです。


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