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委託入金決済方式の下でどのように受託手続きを行うか

2016/10/15 16:32:00 90

おまかせ

受取人が委託入金を処理する場合、口座開設銀行に委託入金証明書を記入しなければならない。決済証明書は「委郵」、「委電」の2種類に分けられ、いずれも一式五連である。第1連は請求書であり、銀行が印鑑を押して入金単位に後退する。第二連は入金証明書であり、入金単位が口座を開設した銀行が収入伝票とする。第三連は支金証明書であり、支払人が口座を開設した銀行は伝票を払う。「委郵」第四連は受取通知であり、受取人が口座を開設した銀行が金を受け取った後に受取人に渡したものである。入金通知「委電」第4連は発電報の根拠であり、支払単位の口座開設銀行はこれによって受取単位の口座開設銀行に発電報を撮影する。第五連は支払通知であり、支払人が口座を開設した銀行が支払単位に期日どおりに支払う通知である。

  入金先出納員は規定に従って項目ごとに委託入金証明書の各内容を記入しなければならない。例えば、入金単位名、口座番号、口座開設銀行、支払単位名、口座番号または住所、口座開設銀行、委託金額が大きく、小文字で、金額内容(ローン、労務費など)、委託入金証明書名(領収書など)、添付書類枚数など。その後、委託入金証明書第2連に入金単位の印鑑を押した後、委託入金証明書と委託入金根拠を口座開設銀行に一括して送付する。

入金単位口座開設銀行は入金単位から送付された委託入金証明書と関連書類を受け取った後、委託入金の関連規定と記入証明書の関連要求に従って真剣に審査し、審査に誤りがなければ委託入金手続きを行い、委託入金証明書第一連に業務用公印を押して入金単位に後退し、同時に規定に従って一定量の手数料と郵便料金

入金単位財務部門は銀行が捺印して返却した委託入金証明書第一連と領収書などの関連原始証明書に基づいて関連業務性質に基づいて関連記帳証明書を作成する。企業が製品を販売する場合、委託入金手続きを完了した後、関連証明書に基づいて振替証明書を作成しなければならない。

例:大聖会社は大明会社に商品を180000元販売し、委託入金方式で決済し、現金で手数料3元を支払う。財務部門は委託入金手続きを完了した後、銀行が捺印して返却した委託入金証憑第一連とインボイスなどの原始証憑に基づいて振替証憑を作成し、その会計は以下のように記録する。

借入:売掛金一-大明会社180000

貸:製品販売収入153846.15

未納税金——未納増値税(売上税額)26153.85

銀行が規定に従って受け取った手数料について、領収書の料金に基づいて現金支払証明書を作成し、その会計は以下のように記録しなければならない。

借用:財務費用3

ローン:現金3

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委託入金は使用範囲が広く、柔軟で、簡便であるなどの特徴がある。

(1)使用範囲から見ると、銀行やその他の金融機関に口座を開設した単位や個人経済戸の商品取引、労務金、その他の売掛金の決済には、委託入金決済方式を用いることができる。都市部の公共企業や事業体がユーザーから受け取る水道代、電気代、電話代、郵便代、ガス代なども、委託入金決済方式を採用することができる。

(2)委託入金は金額起点の制限を受けない。受取人が発生した各種の売掛金は、金額の大小にかかわらず、銀行に委託すれば処理される。

(3)委託入金は場所の制限を受けず、同城、異郷でも取り扱うことができる。

(4)委託入金には郵送と電報振替の2つの方式があり、入金単位は必要に応じて柔軟に選択することができる。

(5)委託入金支払期間は3日間であり、証憑請求期間は2日間である。

(6)銀行は支払単位の支払い拒否理由を審査する責任を負わない。委託入金決済方式は商業信用に基づいた決済方式であり、すなわち受取人が先に出荷または労務を提供し、それから銀行を通じて入金し、銀行は監督に参加せず、決済中に紛争が発生した場合、双方が自ら協議して解決する。そのため、入金単位はこのような決済方式を選択する際に慎重に、支払側の信用状況を理解し、出荷または労務提供後に直ちに金を回収できないようにしなければならない。


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