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職場が有害な使用者かどうかは事前に通知してください。

2016/10/18 23:11:00 28

職場、安全、雇用単位

2015年、白容疑者は青島に出稼ぎに行き、現地の韓国系タイヤ製造企業と労働契約を締結した。

最近、彼は自分の仕事が人体の健康に大きな害を及ぼすことを知った。

その中で、タイヤ工場の中のゴムの粒子は黄肺ゴムを生むことができて、あります1種のアニリンという物質があって、血液、肝臓、泌尿器、神経などの系統に対して危害があって、甚だしきに至っては発癌することができます。

そこで、担当者を見つけて話をし、職場の調整を申し出る。

担当者はタイヤの製造作業は臭いだけで、体に大きな影響はないと説明しました。

彼が手配に従わないなら、労働契約を解除するしかない。

このため、双方は論争を始めた。

白さんは彼の要求が合理的かどうか、職場のやり方がありますか?

法に違う

を選択します

労働契約法

」第8条の規定:「使用者が労働者を募集する場合、労働者の仕事内容、勤務条件、勤務場所、職業危害、安全生産状況、労働報酬及び労働者が理解を求めているその他の状況を如実に告知しなければならない。

「職業病予防法」第34条は、使用者と労働者が労働契約(雇用契約を含む。以下同じ)を締結する場合、作業過程において発生する可能性のある職業病の危害とその結果、職業病の予防措置と待遇などを労働者に如実に通知し、労働契約に明記し、隠したり欺いたりしてはならないと規定している。

労働者が既に労働契約を締結した期間において、職場又は業務内容の変更により、締結した労働契約の中で告知されていない職業病の危害が存在する作業に従事する場合、使用者は前項の規定に従い、労働者に事実どおりに告知する義務を履行し、かつ、元の労働契約に関する条項の変更を協議しなければならない。

使用者が前二項の規定に違反した場合、

勤労者

職業病の危険がある作業に従事することを拒否する権利があり、使用者はそのために労働者と締結した労働契約を解除してはならない。

従って、当該企業は採用前に職業上の危害を知らせるべきである。

本案件では、企業は事前に白の関連状況を知らせていないだけでなく、白のある人が関連状況を知って企業を問い詰めている時に、企業はわざと隠しています。明らかに法律規定に違反しています。

この場合、白氏は労働契約の無効を主張し、タイヤ企業に損害賠償を要求したが、タイヤ企業は一方的に白氏を解任する権利がない。


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