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社員が年次休暇を享受するには、新しい職場で1年以上働く必要はありません。

2016/11/20 21:56:00 12

社員、年次休暇、勤務時間

張氏は2013年10月8日からある労務代理会社と2014年12月31日までの労働契約を締結しました。この会社は張氏をある不動産青島支社に派遣します。

2015年1月1日から、張氏は直接にある不動産青島支社と期限を2015年12月31日までの労働契約を締結した。

個人的な理由で、張氏は2015年7月22日にある不動産青島支社に辞職を申し出、2015年度の支払いを子会社に要求した。

年次有給休暇

賃金

ある不動産青島支社によると、双方が締結した労働契約の約定により、張氏の勤務開始時間は2015年1月1日で、2015年7月22日までの契約が解除され、張氏は7ヶ月間しか勤務していないという。

「社員有給年次休暇条例」第2条の規定によると、企業の従業員は連続して1年以上働いて、有給年次休暇を享受しています。張氏は年次有給休暇規定に適合していません。

張氏は不服で、現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、ある不動産青島支社に2015年の年次有給休暇給料2000元を支払うよう要請した。

仲裁委員会は、「従業員の年次有給休暇条例」の第2条に規定機関、団体、企業、事業機関、民間経営の非企業単位、雇用者がいる個人の商工業者などの単位の従業員が連続して1年以上働いている場合には、年次有給休暇があります。

しかし、法律は従業員の勤続年数についてどのように計算するかを明確にしていません。実務では通常労働者の人事書類、社会保険納付記録、雇用単位が作成した離職証明などの有効な証拠を結び付けて確認しています。

張氏は2015年1月1日からある不動産青島支社と労働契約を締結したが、これまで張氏は労務派遣会社と2013年10月8日から2014年12月31日までの労働契約を締結し、実際に履行したため、2013年10月8日から張氏の累計勤続年数はすでに1年を超えた。

「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第4条の規定によると、従業員は同一または異なる雇用単位で勤務している間、及び法律、行政法規又は国務院の規定により同一勤務期間とみなし、労働時間を累計しなければならない。

したがって、

従業員

勤務時から累積して連続して仕事してすでに12ヶ月が満期になりましたら、年次有給休暇を享受できます。従業員は新しい雇用単位で連続して1年間働いている条件を満たす必要がありません。

「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第12条の規定:

使用者

従業員と労働契約を解除または終了した場合、年度に従業員の休暇を満期日としない場合、従業員がその年すでに勤務していた時間によって、休暇を取っていない年休暇の日数を換算して計算し、かつ、休暇を取っていない年休暇の賃金を支払うべきであるが、換算して計算した後、一日足らずの部分は休暇の賃金を支払わない。

前金で定められた換算方法は、(当年度はこの単位でカレンダーの日数÷365日を経過しました)×社員本人が年間享受すべき年休暇日数-当年度はすでに年休日数を手配しました。

張某は2015年にある不動産青島支社でカレンダーを持っている日数は203日間で、年次有給休暇の日数を持っていて、(203÷365)×5=2.78日間に換算して、その中の端数は0.78日未満で、一日の休暇を計算しないといけません。つまり、張氏は有給休暇を持っている年休暇の2日間を計算します。

最後に、仲裁委員会はある不動産の青島支社が張某2015年の有給休暇を支払うと判断しました。


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