増値税専用領収書の水増しはどう思いますか?
国家税務総局の「増値税専用領収書の対外発行に関する問題に関する公告」(国家税務総局の公告2014年第39号)が発表されて以来、ずっと論争が続いている。一つは39日の公告を列挙した3つの状況を無限に拡大し、この3つに該当するなら虚開ではないと考えています。もう一つはこの3つの状況を無視した前提条件です。3つは領収書を受け取る側を3つの状況に適合させたように見えますが、もう領収書を発行側が主管する税務機関によって検証されて虚開の領収書と定められた場合も39日の公告で処理できると思います。
実は、39日の公告はとても明確です。甲企業は税金を脱走するために増値税専用チケットを他人に見せびらかすことによって税額を増加させます。同時に甲企業は乙会社に貨物を販売して、乙会社に販売貨物の代金を受け取りました。このような状況下で、甲企業は輸入専用チケットを取得する時に虚開行為がありますが、その販売貨物と専用チケットを乙会社に発行する時は完全に合法的です。このような状況下で、甲企業が領収書を発行する行為は対外虚開専用チケットに該当しません。
もしA企業が様々な原因でB社の増値税を発行したら入場券A企業とB会社の間に真実の取引があるかどうかに関わらず、39日の公告に列挙された3つの状況と一致するかどうかに関わらず、39日の公告は適用されません。
39日の公告は納税者が公告に完全に一致するという行為を規定しただけで、増値税専用領収書を架空発行するのではなく、受信者が取得した専用チケットを控除証憑として提出することができるからです。
発行元がすでに主管税務機関の査証によって定性的に水増しされている場合、受け入れ側の処理は39日の公告を考慮する必要はない。受票者に対しては、具体的な状況によって、他の書類によって処理し、領収書を発行する側に自分のために領収書(通称悪意取得)を発行させる可能性があり、善意で虚偽発行の領収書を取得する可能性もあります。他の可能性もありますが、39日の公告は適用できません。
売上貨物または増値税課税役務、課税サービスの過程において、各段階で売上高について増値税(課税額=当期売上税額-当期仕入税額)を納めなければならない。当期売上税額が当期仕入税額を下回る場合、控除不足分が控除されるまでは、当期継続して控除する。
チェーンブロックである以上、その各環節は破壊できません。そうでないとチェーンになりません。実際には、甲企業がAまたは複数の企業から税抜価格240万元の貨物(仕入税額:240万元×17%=40.80万元)を購入し、B、C企業に販売し、取得した税抜売上高はそれぞれ100万元(売上税額:100万元×17%=17万元)と200万元(販売税額:200万元×17%=34万元)となり、B+Cはそれぞれ納税額となります。B、C企業はそれぞれの商品を販売し、それぞれの売上高を取得した後、上記の方法に従って増値税を計算します。しかし、甲企業は税金を少なく納めるために、不法な手段で他人に税金を含まない価格40万元の輸入領収書を発行させました。
事件が発生した後、C企業と甲企業は商品購入契約を締結していません。商品を購入した後、甲企業に価格税の合計234万元の金額を支払いました。B企業と甲企業は価格税の合計117万元の購入契約を締結しました。商品はその後3ヶ月以内に分割して支払うことを約束しました。
この案件の処理については、甲企業に対して増値税の課税額を虚税金をごまかすA企業がB企業に領収書を発行することが虚開の性質に属するかどうかは論争があります。主にB企業は事件発生時にお金を支払わなかったです。
この案を見ると、甲企業はB、C企業に貨物を販売した。「納税者がチケットを受け取った納税者に貨物を販売した、または増値税課税役務、課税サービスを提供した」ということに該当する。つまり、実際の取引条件がある。甲企業は本企業が主管国税局で受領した増値税専用領収書を発行し、かつ内容は事実である。税役務又は課税サービスの代金」の条件は、B企業から金を受け取っていないため、甲企業がB企業に領収書を発行する行為が虚開と定められているかどうかで論争があります。
では、甲企業はB企業の代金を受け取っていませんが、双方は販売契約を締結しました。増値税暫定条例」の第十九条増値税の納税義務の発生時間については、「販売貨物または課税役務は、販売代金を受領した後、または販売代金の請求を受けた当日に、先に領収書を発行したのは、領収書を発行した当日とする。続いて、「実施細則」の第38条では、「請求販売金証書を取得した当日」について、販売決済方式によって、それぞれ「売掛と割賦で商品を販売し、書面契約で約定された入金日の当日に、書面で契約していないまたは書面で契約して入金日を約定していない場合は、商品の発送当日」、「売掛と割賦で商品を販売し、書面で約定された入金期日を定めていない場合は、契約書で約定していない場合は当日の代金を支払う。財政部、国家税務総局の「鉄道運輸と郵便業を営業税に組み入れることに関する増値税試行の通知」(財政税〔2013〕106号)の別添1「営業税改徴収増値税試行実施弁法」の第四十一条は「増値税納税義務発生時間」に対して、「納税者が課税サービスを提供し、販売代金を受領し、または販売金の請求書を取得した当日。売上金とは、納税者が課税サービスを提供する過程で、または完成した後に代金を受け取ることをいう。販売請求書を取得した当日は、書面契約で確定した支払期日を指します。書面契約または書面契約で支払期日が確定していない場合は、課税サービスが完了した当日です。このことから、増値税において「販売金の請求の証拠」とは、販売当事者が締結した「書面契約」のことである。
上記のケースにおいて、甲企業はB企業と販売契約を締結しました。即ち「販売金額の請求を取得した証拠」であり、国家税務総局の「納税者が増値税専用領収書を対外に発行することに関する問題に関する公告」(国家税務総局の公告2014年第39号)の第二条「納税者がチケットを受け取った納税者に販売金の請求根拠を取得した」の規定にも合致しています。そのため、甲企業は税金を脱税するために、増値税証明書を他人に他人に増値税したが、増値税証明書を他人が増値税税税税税税額の増値税税額を源泉徴収したのに、増値税税額の増値税税額の増値税税額の増値税税額の増値税。しかし、必ず説明しなければならないのは、本件の中で甲企業が領収書を発行する行為は虚開ではなく、甲企業が領収書を発行する状況と一致しないということを代表しないのは必ず虚開領収書の行為であり、更に他の行為も虚開行為ではないということを意味しないということです。
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