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公文書の文書の区別

2008/11/3 9:58:00 41888

文章の関係とは、文を送る機関と文を受け取る機関との関係のことです。

注意:

一、下級機関は普通直接の隷属関係に従って文を書くべきです。

二、行文の通常:平行または不従属の機関の間には、平行文(手紙、通知など)を使用しなければならず、上り文(指示、報告など)を使用してはならず、さらに下り文(命令、指示、決定など)を使用してはいけない。

三、主送機関と写送機関をはっきり区別しなければなりません。

上級機関への指示は同時に下級機関に送らないでください。下級機関への重要な文書は直接上級機関に送ることができます。

二重の指導を受けた組織が上級機関に指示を求めた場合、内容に基づいて主送機関と抄報機関を明示し、主送機関が要求された問題に対する回答を担当しなければならない。上級機関は二重の指導を受けた単位に文書を送る場合、別の上級機関にCCしなければならない。

四、党と政治の区別のない現象に注意しなければならない。

党の事務と政務の件はそれぞれ文を書いて、すべて政府の方面の仕事に属して、政府の名義で文を行うべきです。すべての党委員会の方面の仕事に属して、党委員会の名義で文を書くべきです。

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公文書の種類

公文の種類を文種と略称する。一九八一年二月、国務院弁公庁が発表した「国家行政機関公文処理暫定弁法」は国家行政機関の公文書を九種類の十五種類にまとめました。すなわち命令、命令、決定、決議、指示、布告、公告、通達、通報、報告、要求、返答、手紙です。これらの文種の近視眼関係、文書の行方は、上り文、平行.