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音声ファイルの管理方法

2011/1/14 17:48:00 88

プロフィール管理

  プロフィール管理方法


(一)総則


第一条当社の声像記録を強化するために、本弁法を制定する。


第二条当社の音声ファイルとは、当社の各部門または個人が社会実践活動において直接に形成した国家、社会及び会社に対して保存価値のある録音、録画、写真、映画などの文字で説明する歴史記録をいう。


音声ファイルは普通、テープ、ビデオ、ビデオ(メス)、写真(ネガを含む)などの文字で説明されています。


第三条音声ファイルは当社の全宗派の構成部分であり、ファイル室で集中統一管理を実行しなければならない。


(二)音声ファイル資料コレクション


第四条収集範囲


1.当社の主な機能活動の成果と問題がある音声資料を反映する。


2.各級指導者人と著名人が参加する当社に関する重大な活動の声像資料。


3.当社の関係者が組織または参加する重要な会議、会見及び外事活動の声像資料。


4.当社と郵便システムの権益に関する音声資料。


5.その他の単位で形成された当社に関する重要な声像資料。


6.その他の保存価値のある音声データ。


第五条収集時間


1.音声ファイルの資料は形成後一ヶ月以内にファイル部門の他のキャリア形態のファイルと一緒に保存しなければならない。特殊な状況があれば、適切にアーカイブ時間を延長することができる。


2.書類部門は随時にばらばらな具体的な保存価値の声像資料を収集しなければならない。


第六条収集要求


1.テープ、ビデオ、カメラ?テープフィルム、写真(ネガを含む)と文字説明は全部集めて、時間通りに保存して保存制御措置を確立します。規定通りにファイリングしていない場合、その形成費用は清算されず、散逸を防ぐ。


2.オリジナル、オリジナルを受信し、特殊な場合はコピーを受信することができる。


3.音声資料の内容は真実で、ネガ、オリジナルは映像、レプリカと一致しています。


第七条プロフィール資料の募集


1.書類部門はいつでも重要なプロフィール資料を募集する責任があります。


2.募集した音声資料の中で、国と全国の郵便部門の重大な事件に関わる場合、郵便局の事務局の資料処にカタログを提出します。


第八条プロフィール費用の清算


本社の各部または個人は本弁法の第四条によって音声ファイルを形成する費用であり、書類資料を要求通りにファイルに保存する限り、書類室の署名承認を経て、財務部門は報告費用を支払うべきである。




 

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